| 第1条 |
本会は「三重県経営品質協議会」と称する。 |
| 第2条 |
本会は「経営品質向上プログラム」を用いたさまざまな活動の企画・運営を通じて経営革新を目指す人と組織を支援することで、県内企業・組織の「すばらしい経営」の実現に寄与し、三重県産業界の活性化に貢献することを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 月例会の開催
(2) 経営革新をめざす経営幹部・推進担当者を対象としたセミナーの開催
(3) 経営革新の推進者を養成する「人材育成プログラム」の開催
(4) 経営品質向上プログラムを用いた経営革新のためのサポート活動
(5) その他、経営品質向上に関する目的達成に必要な事業 |
| 第4条 |
本会は本会の事業に賛同する法人・団体及び個人をもって組織する。
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| 第5条 |
本会に次の役員を置く。
(1) 代表幹事 1名
(2) 副代表幹事 2名以内
(3) 幹事 20名程度
(4) 監事 2名以内
(5) 運営委員長 1名 |
| 第6条 |
代表幹事、副代表幹事、監事、運営委員長は幹事会においてこれを選任する。
| 2 |
幹事は、会員である企業・団体等に属する者から選出し、幹事の過半数の賛成を得て就任する。 |
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| 第7条 |
代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。
| 2 |
副代表幹事は、代表幹事を補佐する。 |
| 3 |
監事は、会計監査を担当する。 |
| 4 |
幹事は、本会の最高機関である「幹事会」を構成し、本会の事業運営に関する重要事項の審議決定にあたる。 |
| 5 |
運営委員長は、「運営委員会規定」に基づき「運営委員会」を編成し、本会の事業運営の企画・立案を行い、その運営にあたる。 |
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| 第8条 |
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
| 2 |
やむを得ず任期途中で退任する場合は、代表幹事に届け出て、後任が決まるまでの間、その任にあたる。なお、後任者の任期は、その残余の期間とする。 |
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| 第9条 |
本会に顧問・参与・専門委員を置くことができる。 |
| 第10条 |
定例幹事会は年1回開催し、本会に関する事業運営の決定に当たる。
| 2 |
定例幹事会は過半数の出席で構成し、議事は出席者の過半数を持って決する。審議・決定内容については、会員に資料にて報告する。 |
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| 第11条 |
定例幹事会には次の事項を付議するものとする。
(1) 事業計画および事業報告の承認
(2) 予算および決算の承認
(3) 幹事の選任
(4) 各種規約の変更
(5) その他、特に重要な事項 |
| 第12条 |
事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。但し、設立年度は設立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
| 第13条 |
本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。 |
| 第14条 |
会員は年会費50,000円(法人・団体)、24,000円(個人)を納入するものとする。
但し、年度途中の入会の場合は、月割にて計算するものとする。
設立年度にあっては、 設立した月から翌年の3月までの月数を母数とする。
月割の結果、千円未満の端数が生じた場合は、千円未満切捨とする。
| 2 |
その他の活動は会員特別価格にて参加できるものとする。 |
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| 第15条 |
本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局には事務局長および若干の職員を置き、幹事会、運営委員会からの付託事務を担当する。 |
| 第16条 |
本規約に定めるものの他、必要な事項は幹事会にて別に定める。 |
| 付 則1 |
本規約は平成13年6月4日より施行する。 |
| 付 則2 |
本規約は平成16年4月21日より施行する。 |
| 付 則3 |
本規約は平成19年4月17日より施行する。 |