三重県経営品質協議会

三重県経営品質協議会 規約


第1条  本会は「三重県経営品質協議会」と称する。
第2条  本会は「経営品質向上プログラム」を用いたさまざまな活動の企画・運営を通じて経営革新を目指す人と組織を支援することで、県内企業・組織の「すばらしい経営」の実現に寄与し、三重県産業界の活性化に貢献することを目的とする。
第3条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 月例会の開催
 (2) 経営革新をめざす経営幹部・推進担当者を対象としたセミナーの開催
 (3) 経営革新の推進者を養成する「人材育成プログラム」の開催
 (4) 経営品質向上プログラムを用いた経営革新のためのサポート活動
 (5) その他、経営品質向上に関する目的達成に必要な事業
第4条  本会は本会の事業に賛同する法人・団体及び個人をもって組織する。
 会員の入会については、随時とする。
第5条  本会に次の役員を置く。
  (1) 代表幹事   1名
  (2) 副代表幹事  2名以内
  (3) 幹事     20名程度
  (4) 監事      2名以内
  (5) 運営委員長   1名
第6条  代表幹事、副代表幹事、監事、運営委員長は幹事会においてこれを選任する。
 幹事は、会員である企業・団体等に属する者から選出し、幹事の過半数の賛成を得て就任する。
第7条  代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。
 副代表幹事は、代表幹事を補佐する。
 監事は、会計監査を担当する。
 幹事は、本会の最高機関である「幹事会」を構成し、本会の事業運営に関する重要事項の審議決定にあたる。
 運営委員長は、「運営委員会規定」に基づき「運営委員会」を編成し、本会の事業運営の企画・立案を行い、その運営にあたる。
第8条  役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
 やむを得ず任期途中で退任する場合は、代表幹事に届け出て、後任が決まるまでの間、その任にあたる。なお、後任者の任期は、その残余の期間とする。
第9条  本会に顧問・参与・専門委員を置くことができる。
第10条  定例幹事会は年1回開催し、本会に関する事業運営の決定に当たる。
 定例幹事会は過半数の出席で構成し、議事は出席者の過半数を持って決する。審議・決定内容については、会員に資料にて報告する。
第11条  定例幹事会には次の事項を付議するものとする。
 (1) 事業計画および事業報告の承認
 (2) 予算および決算の承認
 (3) 幹事の選任
 (4) 各種規約の変更
 (5) その他、特に重要な事項
第12条  事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。但し、設立年度は設立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第13条  本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
第14条  会員は年会費50,000円(法人・団体)、24,000円(個人)を納入するものとする。
 但し、年度途中の入会の場合は、月割にて計算するものとする。
 設立年度にあっては、 設立した月から翌年の3月までの月数を母数とする。
 月割の結果、千円未満の端数が生じた場合は、千円未満切捨とする。
 その他の活動は会員特別価格にて参加できるものとする。
第15条  本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局には事務局長および若干の職員を置き、幹事会、運営委員会からの付託事務を担当する。
第16条  本規約に定めるものの他、必要な事項は幹事会にて別に定める。
付 則1  本規約は平成13年6月4日より施行する。
付 則2  本規約は平成16年4月21日より施行する。
付 則3  本規約は平成19年4月17日より施行する。


- HOME -